定款

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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人三重医学研究振興会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、三重県において、医学・医療分野の学術研究の推進、医療従事者の専門的知識、技術の普及および地域における医療の質的向上を図ることにより 地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成すめるため、次の事業を行う。

    1. 医学・医療分野の学術研究に対する助成
    2. 医療従事者への医学・医療に関する知識、技術の普及活動団体に対する助成
    3. 地域における医療の質的向上を目的とする事業の実施
    4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  1. 前項の事業については、三重県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産で理事会で定めたものとする。

  1. 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  2. 第1項の書類については、毎事業年度開始の前日までに、三重県知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
  1. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  2. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
  3. 第1項各号及び前項の2号から3号までの書類は、毎事業年度の終了後3箇月以内に三重県知事に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。

  1. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ. 当該評議員の使用人
    • ニ. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって
        生計を維持している者
    • ホ. ハ又はニ掲げる者の配偶者
    • ヘ. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
    1. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ. 理事
    • ロ. 使用人
    • ハ. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
        ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
      である者
    • ① 国の機関
    • ② 地方公共団体
    • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に
        規定する大学共同利用機関法人
    • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    • ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
      総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける者をいう。)又は認可法人
      (特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  2. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、 遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。

(評議員の任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  1. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  2. 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務 を有する。

(評議員の報酬等)

第13条 評議員は、無報酬とする。

  1. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項を決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合は臨時評議員会を開催する。

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第19条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決する ところによる。

  1. 前項前段の場合には議長は、評議員として議決に加わることはできない。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. 定款の変更
    4. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員 が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

  1. 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

(評議員会運営規則)

第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

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