寄付のお願い

「三重医学研究振興会」は、医学部50周年記念事業の一環として、平成5年11月10日に設立され、今年で30年目を迎えております。

さて三重医学研究振興会は、初代理事長、吉田壽先生のご尽力により平成5年11月、三重大学医学部創立50周年記念事業の一環として設立されました。吉田先生在任中の20年間に、主として三重県内で勤務する医学研究者を対象に、総数290件の研究プロジェクトの採択件数に対し総額2億7千万円を超える助成が行われました。また最近の10年間におきましても、合計215件のプロジェクトの採択件数に対し年1,100万円、総額8,020万円の研究助成が行われています。その内訳は、臨床医学研究が多くを占めますが、基礎医学や看護学の研究プロジェクトへの助成、さらに医師以外の医療従事者の皆さんが開催する研修会や講習会などへの支援も行っています。

当財団は長年の活動が評価され、平成23年11月1日「公益財団法人」として認定されました。全国の医学部関連の法人の中で4番目に認可を受けたことになります。

今年度も、三医会および三重医学研究振興会が公募します医学研究などの助成の応募をしております。平成29年度からは、両会が一緒になって公募することとし、各賞の助成目的や対象を明確化し、審査も公正かつ厳正化して選考を行うこととなりました。その甲斐もあって昨年度も三重の医学界の将来を担う優秀な若手研究者が選出されました。三重の医学界や医療界の将来を担う若手研究者や医療人にとって、真に役立つ研究助成となりますよう、私達役員一同、力を合わせて頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご周知のごとく、本研究助成を受けられる先生方の大半は、三重大学医学部あるいは附属病院の在籍者です。その意味でも、先生および貴講座の積極的で温かいご支援、ご協力を切にお願い申し上げる次第でございます。
三重医学研究振興会は、未だ微力ではございますが、三重県における医学や看護学研究の発展と医療水準の向上のため、少しでもお役に立てますことを心より念願しております。

また、個人の当法人への寄附金は、所得税法上の寄附金控除と税額控除の有利な方を選択することが可能です。( 下記「当財団への寄附金には税法上の優遇措置があります。」を参照してください。)

「公益財団法人三重医学研究振興会」は、皆様方からの寄附金で運営されている法人でありますので、引き続きご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
なお、寄附をご希望される方は、下記の連絡先にご一報くだされば、「寄附金納付書」を送付させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

【連絡先】

〒514-0001 津市江戸橋2丁目174
三重大学医学部医学科同窓会三医会事務局内
公益財団法人三重医学研究振興会
TEL:059-232-1111(内線6317)
Email:sanikai@med.mie-u.ac.jp

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pdf冠基金 ご芳名(平成25年度以降)

当財団への寄附金には税法上の優遇措置があります。

当財団は、平成23年11月1日付けで「公益財団法人」に移行しました。
これにより当財団への個人の寄附金は、寄附金控除(所得控除制度)と、寄附金特別控除(税額控除制度)の2つの寄附金控除制度のどちらか有利な方を選ぶことが認められることになりました。寄附金特別控除(税額控除制度)を選択される方が有利の方が多いと思われます。
法人の寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられました。(優遇措置の詳細は、所得税については税務署、住民税については、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。)

個人によるご寄附の場合

所得税の控除
  1. 寄附金控除(所得控除(これまでの寄附金控除制度))
  2. 個人の方が当財団に対して2,000円を超える寄附をされたときは、寄附金の所得控除として次の算式により得られた金額が総所得金額から控除されます。
    ただし、この所得控除額は、総所得金額の40%を超えることができません。
    寄附金額(※1) -2,000円 ≤総所得金額×40%
    (※1) 寄附金額には、その年中に支出した国、地方公共団体及び当財団を含む特定公益増進法人等に対する寄附金の総額を示します。

  3. 寄附金特別控除(税額控除(新たな寄附金控除制度))
  4. 個人の方が当財団に対して2,000円を超える寄附をされ、確定申告時に、次の算式により得られた金額が、所得税額から控除されます。
    ただし、この税額控除額は、所得税額の25%を超えることができません。
    (税額控除対象寄附金(※2) -2,000円)×40%≤ 所得税額×25%
    (※2) 税額控除対象寄附金とは、その年中に支出した当財団を含む税額控除対象法人への寄附金の総額を示します。

住民税の控除

住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、当該都道府県又は市町村の条例で指定したもの」について、概ね次の算式により税額から控除されます。

  1. 都道府県民税:寄附金額 -2,000円×4%≤総所得金額×30%
  2. 市町村民税:寄附金額 -2,000円×6%≤総所得金額×30%

【 手続き 】
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除又は寄附金特別控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。住民税の控除を受けるために市区町村の簡易な申告書による申告を行った場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。
また、所得税の税額控除を選択した場合は、当財団発行の「寄附金受領証明書」のほか三重県発行の「税額控除に係る証明書」の写しを添付しなければなりません。

法人によるご寄附の場合

会社などの法人が当財団にご寄附されたときは、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。計算や控除の受け方等については税務署又は税理士にお尋ね下さい。

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