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第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上7名以内
- 監事2名以内
- 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいづれもみたさなければならない。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は.理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
- 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
- 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」による。
(顧問)
第31条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は、次の職務を行う
- 理事長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
- 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 顧問の報酬は、無償とする。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、定時理事会として毎事業年度終了後3ヶ月以内及び3月の年2回開催する。必要がある場合は臨時理事会を開催する。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
- 理事長が欠けたときは又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
- 前項前段の場合には議長は、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関し必要事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 委員会
(委員会)
第42条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事長の諮問機関として委員会を設置することができる。
- 委員は無報酬とする。
- 委員会の委員は、学識経験者等のうちから理事長が選任する。
- 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の議決によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、三重県知事の認定を受けなければならない。
- 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を三重県知事に届け出なければならない。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定取消処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法 人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、第2条に定める主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。なお、公益財団法人移行の際の、特例民法法人の事業報告及び決算は、移行後の公益財団法人が引き継ぐものとする。
- この法人の最初の 代表理事(理事長)及び業務執行理事(副理事長)は、次のとおりとする。
- 代表理事(理事長) 吉田 壽
- 業務執行理事(副理事長) 川原田 力也
- 業務執行理事(副理事長) 井村 正史
- この法人の最初の評議員は別表2のとおりとする。
- この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別表3のとおりとする。
附 則
この定款は、平成25年9月26日から施行する。
別表2 公益財団法人移行後最初の評議員
- 久瀬 正
- 草川 實
- 津坂 忍
- 加藤 良一
- 荘司 邦夫
- 新山 宏二
- 山崎 順彦
別表3 公益財団法人移行後最初の役員
- 理事長 吉田 壽
- 理 事 川原田 力也
- 理 事 井村 正史
- 理 事 真次 幹雄
- 理 事 熱田 裕
- 理 事 濱田 正行
- 理 事 登 勉
- 監 事 入山 圭二
- 監 事 三宅 克也
附 則
この定款は、平成29年3月2日から施行する。